外国籍の方を雇用したい事業者の方へ

ビザのことでこのようなお悩みはありませんか?

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よく分かる!就労ビザへの変更手続き

就労ビザへの変更は当事務所の代表的な業務です。以下就労ビザへの変更についての手続きをご説明いたします。

正式名称は在留資格変更許可申請といいます。

申請先は出入国在留管理庁でございます。

申請に当たり、3つの要素を考慮する必要がございます。

これらの3つの要素を慎重に考慮し、適切な資料を用意することが円滑な就労ビザ取得に必要です。

申請取次行政書士の専門家のスキルを活かすことで、確実・迅速に就労ビザを得られます。

就労ビザには選択肢がございます。(『技術・人文知識・国際業務』、『経営管理』『特定技能』など)

就労ビザと一言で言っても、何種類もあります。そして、このケースはこの在留資格でも良いし、あの在留資格でも良いし、というケースもございます。同じ「働くこと」を2つ以上の異なる在留資格で実現できる、というケースです。例えば、『技術・人文知識・国際業務』と『特定活動46号』です。これらの在留資格はどちらも、大卒の方がその専門性を活かしてフルタイムで働く在留資格です。しかし、異なる点がございます。それは在留資格変更手続きや在留資格更新の手続きに際して必要となる書類です。

申請取次行政書士の意義

就労に伴う在留資格変更許可申請(就労ビザの申請)は、事業者の方外国籍の方行政庁、これら3つのアクターの方々が関係する手続きです。

申請取次行政書士はその3者の間に立ち、手続きを円滑にし、3者全てのお役に立つということを事業としております。

社会貢献性の高い仕事と自負しております。

オンライン申請に対応しております!

弊事務所は入管庁のシステムに登録をしております。ですので、ご依頼の手続きをオンライン申請にて行うことができます。

どうぞご希望の申請方法をお選びください。窓口での申請とオンラインでの申請とからお選びいただけます。

どちらも長所・短所がございます。あなたのご希望に合わせてご提案いたします。

弊事務所をあなたの事業のパートナーにしていただけませんか。

ここまでご覧くださり、ありがとうございます。

あなたの事業を成長させるパートナーとして弊事務所をお選びいただけると幸いです。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。