在留特別許可に係る新ガイドライン(24年6月15日から運用)が発表されました。
出入国在留管理庁の発表を私、行政書士の板垣が分かりやすく説明いたします。
1. 改正法における在留特別許可の規定
令和5年改正法の創設内容
在留特別許可の申請手続が創設
法務大臣が特別に在留を許可する場合が明示
特別許可が可能な場合
永住許可を受けているとき
かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき
人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき
難民の認定または補完的保護対象者の認定を受けているとき
その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
2. 在留特別許可の性質
例外的・恩恵的な措置
判断は法務大臣の広範な裁量に委ねられる
3. ガイドラインの位置付け
判断の透明性を高めるため
改正法施行に伴い、考慮事項を法律で明確に示す
子の利益保護や地域社会との関係の積極的評価
※以下の表を御覧ください
個別事案ごとの総合判断
各考慮事情の積極要素と消極要素を勘案
積極要素が消極要素を上回る場合に在留特別許可を検討
第50条
法務大臣が在留を許可する場合
永住許可を受けている
かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがある
人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留する
難民の認定または補完的保護対象者の認定を受けている
その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情がある
以上です。
「在留特別許可について教えて欲しい」というあなたは、どうぞ私へお問い合わせください。