経営管理ビザを保有し、日本で事業を継続されている皆様へ。 現在、経営管理ビザの更新審査は、かつてないほど「厳格化」の傾向にあります。これまでの更新と同じ感覚で準備を進めることは、非常に高いリスクを伴います。
新制度への完全移行に伴い、2028年10月までは一定の猶予期間が設けられています。しかし、ここで注意すべきは**「猶予期間中であっても、審査の原則はすでに新基準へ移行している」**という事実です。
「まだ先のことだから大丈夫」という認識は、危険です。すでに実務上は、以前よりも遥かに厳しい新しい基準が求められています。
これまでは、役員報酬の額や住民税の納税状況など、限定的な項目が主な審査対象でした。しかし現在は、経営者としての「公的義務の履行」が徹底的に精査されます。
具体的には、以下の書類の提出と厳格なチェックが求められます。
社会保険の加入状況: 従業員および経営者自身の各種社会保険への加入が審査されます。
従業員:住民票等で従業員の在籍状況の確認
納税証明: 国税(法人税等)、地方税(市町村税に加え、都道府県税も必須に)
決算内容の詳細: 形式的な決算書の提出だけではありません
各種許認可の維持: 業種に応じた有効な許認可の保持
日本語能力の確認: 経営者または従業員の日本語能力が求められます。
準備すべき書類のボリュームは従来の4倍近くに達しており、収集だけでも多大な時間を要します。
審査項目が増えるということは、それだけ「不備」が生じる可能性が高まることを意味します。
ご自身だけで申請準備を行った場合、書類の整合性が取れていなかったり、納税のタイミングを数日見逃していたりといった「些細なミス」が、入管からはネガティブに評価され不許可であったり、1年以下の短い行き間の在留カードに直結する落とし穴となります。
安心のため、余裕を持たせて在留期限の6ヶ月前から準備しましょう。3ヶ月前では余裕がありませんし。1ヶ月を切っていると恐らく特例期間に入ってしまいますし、義務の履行漏れがあるとリカバリしきれないかもしれません。
貴社の経営状況と公的義務の履行状況を事前に精査し、万全の体制で申請をサポートいたします。
「今の状況で更新できるのか」と少しでも不安を感じられた方は、お早めにご相談ください。
2026/02/10作成